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履行期間が複数年にわたる業務委託契約において,最低賃金等に一定以上の変動がみられた場合に,2年目以降の変更金額を変更できる制度を導入します。
【対象契約】
ただし,基準日以降,残りの履行期間が2か月以上ある契約に限る。※対象となる契約は,指名通知等に対象契約であることを明記するとともに,
特記仕様書を添付し,当該特記仕様書において,連動する賃金水準,物価水準及び変更金額算出方法を明示します。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
○スライド条項の適用について(通知文)【PDFファイル/227KB】
○【参考:契約課】履行期間が複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項の適用の手引き【PDFファイル/451KB】
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